最終更新日:令和4(2022)年4月1日
宅地建物取引士証の亡失、盗難、汚損等
取引士証を不注意等によりなくしてしまうと、取引士として宅地建物取引業の業務に従事できないだけではなく、悪用される恐れもあります。なくすことがないように十分に注意してください。
万一、亡失、滅失、汚損、破損してしまった場合、盗難にあった場合は、再交付申請書もしくは紛失届を提出してください。
※宅地建物取引業法等関係手数料条例(平成12年東京都条例第92号)の改正により、平成27年4月1日以降に再交付申請を行う場合には、交付手数料4,500円が必要になりました。
再交付申請できる方 (またはに該当する方) |
取引士証の残存有効期間が6か月以上ある方 取引士証の残存有効期間が6か月未満であるが、 現在、取引士として宅地建物取引業に従事している方など再交付を希望する方 |
紛失届が必要な方 (またはに該当する方) |
取引士証の有効期間がすでに満了している方 取引士証の残存期間が6か月未満であり、現在取引士として宅地建物取引業に従事していない方など再交付を必要としない方 |
なお、再交付申請書または紛失届を提出後、なくした取引士証が見つかった場合には、その取引士証を東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課へ必ず返納してください。