最終更新日:令和6(2024)年3月22日
登録を受けている方が死亡した場合
登録を受けている方が死亡した場合は、相続人の方が死亡の事実を知った日から30日以内に届出をしてください。(持参又は簡易書留による郵送)
※ 記入漏れや不足書類があると受付できないことがありますので、郵送での届出をされる場合は、日中連絡の取れる電話番号を記入したメモを同封ください。
提出するもの | 申請書類 | 記入例 | 説明(提出部数は、各1部です。) | |
宅地建物取引士死亡等届出書 | (69KB) | (31KB) | (155KB) | 様式第七号の二 |
死亡事実及び届出人が相続人 (配偶者・親子関係等) である ことがわかる書類 |
(例)戸籍謄本(死亡の事実や届出人が相続人であることがわかるもの) (例)「法定相続情報一覧図」 ※原本をご提出ください。 ※「法定相続情報一覧図」については、下記の法務局ホームページをご参照ください。 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html |
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宅地建物取引士証 | ※取引士証の交付を受けていた場合 探しても見当たらない場合は、その旨を書いた届出人名の紛失届を提出してください。 |