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宅地建物取引士登録にかかる旧姓使用について

最終更新日:令和3(2021)年10月7日

 令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。

  • ・宅地建物取引士証には 【現姓[旧姓] 名前】 と旧姓を併記する形で表示されます。(旧姓のみの表示はできません。)
  • ・宅地建物取引士証の裏面に【氏名欄の括弧内は旧姓】と表示します。

 旧姓を併記した宅地建物取引士証の例PDFファイル(152KB)

・旧姓が併記された宅地建物取引士証の交付を受けた方は、業務で旧姓を使用する事ができます。
 例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅建士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。

 詳しくは、こちら(国土交通省HP)を御覧ください。

注※参考:宅地建物取引業法解釈・運用の考え方新旧対照表(国土交通省HP)


新規登録時から旧姓併記を希望する場合

 新規登録申請書の氏名について、旧姓を併記する形で記入いただきます(記載例 様式第5号PDFファイル(485KB))。
 提出書類等:「宅地建物取引士資格登録申請」を御覧ください。

注※提出書類のうち、⑤住民票については旧姓が表示されているものが必要になります。住民票に旧姓併記するには手続きが必要です。詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。

参考:総務省HP

注意事項

  • ・添付書類である住民票に旧姓が表示されていることを必ず確認してください。
  • ・宅地建物取引士として業務に従事する場合は、宅地建物取引士証の交付を受ける必要がありますが、宅地建物取引士証交付申請書(様式第7号の2の2)にも旧姓を併記していただきます。(宅地建物取引士証交付申請手続きについては、下記「すでに現姓で登録があり、旧姓併記を希望する場合(1)②」と同様です。)

既に現姓で登録があり、旧姓併記を希望する場合

(1)現在、宅地建物取引士証をお持ちでない方

以下①②の申請が必要となります。

① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

提出書類

ア 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書 2部 (様式PDFファイル(85KB)Excelファイル(44KB)
  (記載例 様式第7号PDFファイル(691KB)
イ 住民票(原本)(旧姓が表示されているものに限ります)※

注※提出書類のうち、イ住民票については旧姓が表示されているものが必要になります。
住民票に旧姓併記するには手続きが必要です。
詳しくはお住いの市区町村にお問い合わせください。 (参考:総務省HP

申請方法等

宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請」をご覧ください。

② 宅地建物取引士証交付申請(宅地建物取引士資格試験合格後1年以内の方)

宅地建物証交付申請書の氏名について、旧姓を併記する形で記入してください。
記載例 様式第7号の2の2PDFファイル(357KB)

提出書類・申請方法等

宅地建物取引士証の交付申請(手続き等)」をご覧ください。

※宅地建物取引士資格試験合格後1年以内の方は、上記①宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請と②宅地建物取引士証交付申請を同時に東京都住宅政策本部不動産業課までご提出下さい。

※宅地建物取引士資格試験合格から1年を経過している方は上記①宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請を不動産業課に提出後、法定講習を受講してください。


(2)現在、現姓の宅地建物取引士証をお持ちの方

以下①②の申請が必要となります。

① 宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請

上記(1)①と同様です。

② 宅地建物取引士証書換え交付申請

提出書類

ア 宅地建物取引士証書換え交付申請書(様式PDFファイル(61KB)Excelファイル(37KB)
  (記載例 様式第7号の4PDFファイル(394KB)
イ 宅地建物取引士証(原本)
ウ 顔写真 1枚 ※

注※ ウ 顔写真について:縦3cm×横2.4cm(顔の大きさ2cm程度)。
6か月以内に撮影した、カラー、無帽、正面、上半身、無背景の写真。ポラロイド写真、光沢紙でないもの、不鮮明なもの、劣化の可能性のあるもの、画像を加工したものは不可。
取引士証作成にあたり熱をかけますので、おおむね有効期間の使用に耐える写真を御用意ください。写真の裏面には、申請者の氏名を記入してください。記入の際は、表面にインクがにじまないように、また、凹凸が出ないように注意してください。

申請方法等

宅地建物取引士資格登録簿登録事項の変更登録申請」をご覧ください。