最終更新日:令和6(2024)年12月25日
宅地建物取引業の免許申請等のオンライン化について
東京都では、「国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT※)」を利用した電子申請が可能です(令和7年1月6日開始)。(※法定講習受講が必要な宅地建物取引士証交付申請(試験合格後1年以上経過又は更新の方)は電子受付対象外。また、宅地建物取引士登録申請は令和7年3月3日(月曜日)開始予定。)
電子申請の方法については、本ページ下部の1~10各手続きのページをご確認ください。
また、申請には、別途、eMLITを利用するためのアカウントの取得が必要になります。
システムに関する(アカウント取得に関することも含む)詳細は国土交通省ホームページをご覧ください。
(※)eMLIT:国土交通省所管法令等に基づく申請・届出等をオンラインで行う電子申請システム
電子申請開始後も、来庁又は郵送による紙での申請等も引き続きご利用可能です。
なお、eMLITには手数料の納付機能がないため、当面の間、電子納付は行えません。登録申請、証交付申請、登録移転に伴う手数料の支払いに関しては、これまでどおり直接窓口に来ていただくか、郵送(現金書留)いただく必要があります。
宅地建物取引士資格登録申請等における押印の廃止について
先般、国において、押印廃止に関する関係省令の改正が行われたことを受け、このたび、東京都規則を改正しました(令和3年3月1日公布・施行)。
これにより、省令及び都規則で定める様式への申請者の押印は不要となりました。
なりすまし等の不正を防止するため、窓口受付におきまして、本人確認書類(例:宅地建物取引士証、運転免許証、従業者証明書等)の提示をお願いいたします。
なお、第三者が事実を証明するための一部の添付書類には押印が必要な場合がございます。各手続ページの提出書類をご確認ください。(例:従業者名簿の写への代表者印)
令和2年10月1日から、希望する方は旧姓を登録し宅地建物取引士証に旧姓を併記することが可能となりました。詳細はこちらをご覧ください。
宅地建物取引士としての業務を行うには、宅地建物取引士資格試験に合格し、合格した試験地の都道府県知事の登録を受け、取引士証の交付を受けることが必要です。
【宅地建物取引士証交付までの流れ】
※試験合格後1年を経過している方や宅地建物取引士証を更新する方は、都知事が指定した取引士法定講習実施団体の実施する法定講習を申し込み、受講する必要があります。
※宅地建物取引士資格登録の申請に際して添付する住民票につきましては、個人番号(マイナンバー)の記載されていない住民票を添付してください。
※「手引」中のページについて
表紙及び目次はカウントせず、「登録申請チャート」を1ページ目としてご覧ください。
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