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現在お住まいの住宅の種類が持家である場合

最終更新日:令和4(2022)年2月8日


現在お住まいの住宅の種類が「親族の持家」または「自分の持家」である場合、入居資格があるか、再確認してください。

  • ●現在のお住まいの種類が「親族の持ち家」
  • Q 現在お住まいの住宅を所有している「親族」は、都営住宅に入居する方に含まれますか?
  • A1 入居する者には含まれません
  • 住宅の所有者を含んでいなければ申込みできます。「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。
  • A2 入居する者に含まれます
  • 住宅の所有者を含んでいる場合は、下記ア・イのいずれかにあてはまることが必要です。あてはまることが確認できましたら「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • ●現在のお住まいの種類が「自分の持ち家」
  • 申込みには、下記ア・イのいずれかにあてはまることが必要です。あてはまることが確認できましたら「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)