最終更新日:令和4(2022)年11月1日
- ・世帯向(一般募集住宅)の優遇抽せんのある地区を申込みする場合、世帯の状況に合う申込区分を選択入力していただきます。
- ・申込区分には優遇抽せんの対象とならない申込区分と優遇抽せんの対象となる申込区分があります。さらに、優遇抽せんの対象となる申込区分は、抽せん番号が5つ付番される「甲優遇の申込区分」と抽せん番号が7つ付番される「乙優遇の申込区分」に分かれます。
- ・優遇抽せんを利用したい方は、対象の申込区分の資格要件をお確かめになり、ご自身の世帯にあてはまるものをひとつ選択してください。複数の区分にあてはまる場合は、優遇倍率のより高いものを選択することをおすすめします。優遇の資格にあてはまるものがない、または優遇抽せんを利用しない場合は、「一般世帯」を選択してください。
- ・年齢要件がある申込区分については、申込期間の満年齢があてはまることが必要です。
- ・家族向の入居資格を満たしていることが前提となります。
申込区分一覧
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付番される抽せん番号の数 申込区分の名称 優遇抽せんの
対象でない世帯1つ 一般世帯 優遇抽せんの
対象となる世帯5つ
(優遇倍率5倍)準多子世帯 心身障害者世帯(軽度)および原爆被爆者 公害病認定患者 難病患者等 親子ふれあい同居 DV被害者等世帯 犯罪被害者世帯 三世代同居 7つ
(優遇倍率7倍)ひとり親世帯 父子世帯/母子世帯 高齢者世帯 心身障害者世帯(中度・重度) 多子世帯 生活保護または中国残留邦人支援給付受給世帯 小さな子供のいる世帯 - 優遇抽せんがある申込区分のいずれにもあてはまらない世帯。
- 同居親族に18歳未満の児童が2人いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
- 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
- ア 身体障害者手帳の交付を受けている軽度(5級~)の身体障害者
- イ 軽度の知的障害者(愛の手帳の場合は4度)もしくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている3 級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
- ウ 原爆被爆者健康手帳の交付を受けている原爆被爆者
- 申込者または同居親族が、公害医療手帳または大気汚染に係る 健康障害者に対する医療費の助成に関する条例により医療券の交付を受けていること。
- 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
- ア 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく特定医療費の支給を受けている方、または同法第5条第1項に規定する指定難病にかかっていることが診断書により証明できる方
- イ 東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則に基づく医療費の助成を受けている方、または同規則別表第一、別表第三もしくは別表第五に掲げる疾病にかかっていることが診断書により証明できる方
- ウ 児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費の支給を受けている方、または児童福祉法第6条の2に規定する小児慢性特定疾病にかかっていることが診断書により証明できる方
- エ 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2(結核患者の医療)に基づき医療を受けており、入居予定日までに退院が可能である方
- 65歳以上の親と子世帯が同居し、家族の支援とふれあいにより高齢世帯の居住の安定を図ること等のための申込みをする世帯であること。
- 申込者または同居親族が、配偶者等から暴力を受けた被害者で、 次のいずれかにあてはまること。
- ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設において保護が終了した日から起算して5年以内の方
- イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方
※「配偶者等」には、婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含みます。 - 申込者または同居親族が、犯罪被害者等基本法第2条第2項の規定による犯罪被害者等であって、同法第2条第1項の規定に基づく殺人、過失致死、業務上過失致死等の犯罪により従前の住宅に居住することが困難となったことが明らかな方で、被害を被ったことが警察の証明等で証明できること。ただし、犯罪被害を被ってから5年以内であることが必要です。
- 小学校就学前の児童のいる子世帯とその親世帯が、子世帯の育児支援のために同居する申込みをする世帯であること。
- 申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、かつ同居親族全員が「20歳未満の申込者の子」であること。
- 【ご注意ください!よくある間違い】
・申込者と子で申込み。子のひとりが20歳。 - 「20歳未満でない子」を含んでいるため、ひとり親世帯にあてはまりません。
- ・申込者と、申込者の親、申込者の子 で申込み。
- 同居親族に「申込者の子」でない方を含んでいるため、ひとり親世帯にあてはまりません。
- 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
- ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
- イ おおむね60歳以上の方(申込期間に57歳以上の方)
- ウ 18歳未満の児童
- 【ご注意ください!よくある間違い】
・申込者と子で申込み。子のひとりが30歳。 - 「18歳以上、57歳未満の子」を含んでいるため、高齢者世帯にあてはまりません。
- 年齢を問わないのは、申込者の配偶者のみです。
- ・申込者、申込者の配偶者と親で申込み。
- 申込者が60歳以上でないため、高齢者世帯にあてはまりません。
- 申込者と配偶者を入れ替えて申込みするのであれば、高齢者世帯にあてはまります。
- 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
- ア 身体障害手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
- イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
- ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
- エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
- 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
- 申込者または同居親族が、申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受給している方(申込者と居住を一にしていないが、同一世帯と認定された方および修学等のため世帯分離を認められた方を含む。)であること。
- 同居親族に小学校就学前の児童が2人以上いて、その児童全員が都営住宅に入居できること。
●一般世帯
●準多子世帯(優遇倍率5倍)
●心身障害者世帯(軽度)および原爆被爆者(優遇倍率5倍)
●公害病認定患者(優遇倍率5倍)
●難病患者等(優遇倍率5倍)
●親子ふれあい同居(優遇倍率5倍)
●DV被害者世帯(優遇倍率5倍)
●犯罪被害者世帯(優遇倍率5倍)
●三世代同居(優遇倍率5倍)
●ひとり親世帯(優遇倍率7倍) 父子世帯/母子世帯
●高齢者世帯(優遇倍率7倍)
●心身障害者世帯(中度・重度)(優遇倍率7倍)
●多子世帯(優遇倍率7倍)
●生活保護または中国残留邦人支援給付受給世帯(優遇倍率7倍)
●小さな子供のいる世帯(優遇倍率7倍)
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
東京都住宅供給公社
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