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単身者の申込区分

最終更新日:令和4(2022)年7月29日


  • ・都営住宅に単身で申込みする場合、8つの申込区分があります。それぞれの申込区分の資格要件をお確かめになり、ご自身にあてはまるものをひとつ選択してください。
  • ・複数の申込区分にあてはまる場合でも、入力はいずれかひとつとなります。単身の方が申込みできる地区は、すべて優遇抽せんの対象外のため、区分による抽せんの有利不利の違いは一切ありません。
    なお、単身者向の入居資格を満たしていることが前提となります。
  • 単身者の申込区分

    ●60歳以上
  • 申込期間に、満年齢が60歳以上であること。
  • ●身体障害者1級~4級
  • 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者であること。
  • ●単身精神障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級~3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)であること。
  • ●単身知的障害者
  • 知的障害者で上記「単身精神障害者」の精神障害の程度に相当する程度(愛の手帳の場合は総合判定で1度~4度)であること。
  • ●生活保護または中国残留邦人支援給付受給者
  • 生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けていること。
  • ●海外からの引揚者
  • 海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明書で証明できること(都内居住が3年未満でも申込み可)。
  • ※海外からの引揚者とは、昭和20年(1945年)8月15日の終戦に伴って、やむを得ない理由により日本に引き揚げた者等をいいます。
  • ●ハンセン病療養所入所者等
  • ハンセン病療養所入所者等で、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できること。
  • ●単身DV被害者
  • 配偶者等から暴力を受けた被害者で、 次のいずれかにあてはまること。
  • ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設における保護が終了した日から起算して5年以内の方
  • イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内の方
    ※「配偶者等」には、婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含みます。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)