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都営住宅の入居資格(二人世帯向シルバーピア)

最終更新日:令和5(2023)年11月1日


  • シルバーピア(高齢者集合住宅)とは

  • ・室内に手すりや緊急通報装置等、高齢者に配慮した設備を設置し、生活相談・団らん室などの利便施設も併設した、すべてエレベーター付きの住宅です。単身者向と二人世帯向があります。
  • ・入居者の安否の確認や緊急時の対応、入居に関する情報提供などのためにワーデン(生活協力員)、またはLSA(ライフサポートアドバイザー/生活援助員)が団地内に居住または通勤しています。ワーデンまたはLSAは区市町が派遣するもので、区市町の定めにより入居者に費用負担が発生する場合があります。詳細は住宅の所在する区市町へお問い合わせください。(安否確認のため、ワーデンまたはLSAが居室の鍵をお預かりすることがあります。)
  • ・この住宅を含む地域の高齢者に対し、必要に応じて福祉サービスを提供する「高齢者住宅サービスセンター」が、住宅に併設または隣接、近接しています。
  • シルバーピア申込上の注意

  • ・二人世帯向シルバーピアに申込み後、資格審査対象者になった方が死亡により単身になった場合は、住宅・間取りが変更になることがあります。
  • ・入居後、単身者向シルバーピアの使用者が結婚したときや二人世帯向シルバーピアの入居者が死亡・転出等により単身になったときは、他の都営住宅に変わっていただきます。ただし、同居または使用承継(死亡・転出したのが名義人の場合)が可能な世帯に限ります。
  • ・すでに公営住宅のシルバーピアに入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。
  • 二人世帯向シルバーピアの入居資格

  • 申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
  • 1 申込者が65歳以上であること
  • 申込者とは、使用許可後の名義人となる方のことです。
  • 2 申込者が東京都内に継続して3年以上居住していること
  • (1) 東京都内に継続して3年以上居住していることが住民票の写しで証明できること。
  • (2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • 3 65歳以上の同居親族がいること
  • 同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。これにはパートナーを含みます。また、同居とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
  • (1) 申込期間に同居している65歳以上の親族との申込みが原則です。ただし、配偶者の場合はおおむね60歳以上とします。また、結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込みはできません。
  • (2)  (1)のほか、次の方は申込みができます。
  • ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
  • イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
  • ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
  • (3) 現在、別に住んでいる方との申込みは、次のいずれかにあてはまること。
  • ア (2)に該当する方。
  • イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
  • ウ 単身で居住している方または誰からも扶養されていない方で、3親等内の血族または姻族の方。 3親等内の血族または姻族とは、下の親等図の範囲の方です。
    3親等内の血族または姻族とは、下の親等図の範囲の方です。
  • イメージ
  • (4) 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1)から(3)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • (5) 上記(1)~(4)にあてはまる場合でも、現に同居または別居のいずれかを問わず、申込者および同居親族が配偶者と別居する申込みはできません。
    なお、離婚予定の方は配偶者を除いて申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
  • ※ 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません。
  • ※ おおむね60歳以上とは、申込期間に57歳以上の方をいいます。
  • 4 所得が定められた基準内であること
  • 申込者および同居親族の年間所得の合計が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
    ※所得基準についてはこちら
     所得計算についてはこちら
  • 5 住宅に困っていること
  • (1) 申込者または同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取り壊しを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • (2) 現に公営住宅のシルバーピアに入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。
  • 6 暴力団員でないこと
  • 申込者および同居親族が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
    なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)