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特別控除

最終更新日:令和5(2023)年4月3日


  • ⚠お知らせ
    令和5年1月から、特別控除の入力方法が変わりました。これまでは遠隔地扶養者は氏名のみの入力でしたが、特別控除も入力できるようになりました。したがいまして今後は、都営住宅に入居する方と遠隔地扶養者それぞれ、特別控除の要件にあてはまる当事者の欄で特別控除にチェックを入力してください。
  • 特別控除とは

  • ・申込者および同居親族に所得がある場合で、「特別控除を受けられる方」にあてはまる方がいるときは、所得金額から特別控除額を差し引くことができます。
  • ・都営住宅入居者募集サイト「入居者入力」画面または「遠隔地扶養者入力」画面で、「特別控除」欄の該当箇所にチェックを入れてください。
  • ・寡婦控除またはひとり親控除は、都営住宅に入居する方のみが対象です。寡婦またはひとり親ご本人の欄でチェックを入れてください。ただし、併用はできません。
  • ・老人扶養控除、特定扶養控除、障害者控除、特別障害者控除は、都営住宅に入居する方と遠隔地扶養者が対象です。要件を満たす当事者の欄でチェックを入れてください。
  • 例:申込者が、両親(75歳と80歳)を遠隔地扶養している場合
    ⇒遠隔地扶養者入力で両親の氏名と続柄を入力し、両親の特別控除「老人扶養」にチェックを入れる
  • ・ひとりの方が特別障害者控除と障害者控除を併用することはできません。

    特別控除① 申込者および同居親族の合計所得金額から差し引くもの

  • 申込者、同居親族、遠隔地扶養者に、次の「特別控除を受けられる方」にあてはまる方がいるか、お確かめになり、入居者情報欄でチェックを入れてください。
    なお、年齢に関する記述があるものについては、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
  • 控除の種類 特別控除金額 特別控除を受けられる方
    老人扶養控除 1人につき10万円 所得税法上の扶養対象親族で70歳以上の方
    特定扶養控除 1人につき25万円 所得税法上の扶養対象親族(配偶者を除く。)で16歳以上23歳未満の方
    障害者控除 1人につき27万円 1 愛の手帳等の交付を受けている方で3度・4度の方
    2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で2級・3級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    3 身体障害者手帳の交付を受けている方で3級~6級の方
    4 戦傷病者手帳の交付を受けている方で第4項症~第2目症の方
    5 65歳以上の方で1・3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている方
    特別障害者控除 1人につき40万円
    1 愛の手帳等の交付を受けている方で1度・2度の方
    2 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方で1級の方(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    3 身体障害者手帳の交付を受けている方で1級・2級の方
    4 戦傷病者手帳の交付を受けている方で特別項症~第3項症の方
    5 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く方
    6 原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定書の交付を受けている方(過去に交付を受けていた方を含む。)
    7 常に就床を要し、複雑な介護を要する方
    8 65歳以上の方で1・3と同じ程度であるものとして福祉事務所長の認定を受けている方
     ※特別障害者控除を受ける方は、障害者控除を併せて受けることはできません。

    特別控除② 申込者または同居親族に所得があるとき、その方の所得金額から差し引くもの 

  • 申込者または同居親族に、「寡婦」または「ひとり親」の要件にあてはまる方がいるかお確かめください。
  • 控除の種類 特別控除金額 特別控除を受けられる方
    寡婦控除 27万円 夫と離婚した後婚姻をしていない方で次の①および②の両方にあてはまる方
  • ①年間所得金額が500万円以下の方
  • ②扶養親族を有する方
  • 夫と死別した後婚姻をしていない方、または夫の生死が明らかでない方で、年間所得金額が500万円以下の方(「扶養親族または生計を一にする子」のいない方もあてはまります。)
    ひとり親控除 35万円 現に婚姻をしていない方または配偶者の生死が明らかでない方で、次の①および②の両方にあてはまる方
  • ①年間所得金額が500万円以下の方
  • ②生計を一にする子を有する方
  • ※特別控除を受けられる方の所得が控除金額よりも少ないときは、その所得金額と同額のみ差し引くことができます。
    ひとり親控除にあてはまる方は、寡婦控除の適用はありません。
    年間所得金額が500万円を超える方は寡婦控除やひとり親控除を受けることはできません。
    「婚姻をしていない」とは、法律上の配偶者がいない場合のほか、内縁関係の方や婚約者がいない場合をいいます。
    「生計を一にする子」は、他の方の控除対象配偶者または扶養親族でないこと、および年間所得金額が48万円以下であることが必要です。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)