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別に住んでいる親族と同居する申込みをする場合

最終更新日:令和5(2023)年4月3日


  • 申込みのときに別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次の1および2の両方の要件を満たすことが必要です。
  • 1 申込者と、同居予定の方との関係などが次のいずれかにあてはまること
  • ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
  • イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
  • ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
  • エ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方。
  • オ 単身で居住している方または誰からも扶養されていない方で、2親等内直系血族または2親等内直系姻族であること。血族、姻族であっても兄弟姉妹との合併はできません。ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯(※1)または心身障害者世帯(※2)の要件にあてはまる場合は、3親等内の血族または姻族とします。
    2親等内直系血族・姻族は親等図の黒丸の範囲、3親等内の血族または姻族は親等図のすべての範囲です。
  • 親等図イメージ
  • なお、外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できることが必要です。
  •  ※1 高齢者世帯、※2 心身障害者世帯の資格要件は次のとおりです。
    申 込 区 分 資  格  要  件
    高齢者世帯 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
    ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
    イ おおむね60歳以上(申込期間に57歳以上の方)
    ウ 18歳未満の児童
    心身障害者世帯 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
    ア  身体障害手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
    イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
    ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
  • 2 同居予定の方も住宅に困っている方であること
  • 住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人ではないことをいいます。
  • (1) 住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • (2) 公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の名義人でないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
    なお、合併後の世帯全員がその公的住宅に入居していると仮定して、判断します。
  • 住宅 区分 資格要件
    UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅等 家賃が高い 家賃(共益費を除く。)の負担月額が、世帯の年間総収入額(事業所得の場合、年間所得金額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以上であること。
    UR・公社の建替現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。資格審査のときにUR・公社からの証明書等で証明できることが必要です。
    ひとり親世帯
    (母子・父子世帯)
    申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、同居親族全員が20歳未満の申込者の子であること。
    高齢者世帯
    • 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
    • ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
    • イ おおむね60歳以上の方(申込期間に57歳以上の方)
    • ウ 18歳未満の児童
    心身障害者世帯
      申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
    • ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
    • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
    多子世帯 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
    生活保護または
    中国残留邦人支援
    給付受給世帯
    申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている世帯であること。
        住宅が狭い
    • お住まいの住宅の住戸専用面積が下の入居資格基準表にあてはまること。
    • ●入居資格基準表
    • 居住人数 住戸専用面積(壁芯)
      2人 30㎡未満
      3人 40㎡未満
      4人 50㎡未満
      5人 57㎡未満
      6人 66.5㎡未満
      7人 76㎡未満
    • ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
    通勤時間が長い 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。
    公営住宅等 居室内の段差が
    日常生活に著しい
    支障をきたす
    • 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
    • ※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(地区一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。
    ※ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上記の資格要件にあてはまらない場合でも申し込みできます。
    ※ 23区以外の市町部には、現に公的な住宅の名義人であっても申込みできます。 ただし、現にシルバーピア住宅・車いす使 用者向住宅に入居している方、または使用予定者となっている方は、シルバーピア住宅・車いす使用者向住宅に申込みできません。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)