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別に住んでいる親族と同居する申込みをする場合 随時募集

最終更新日:令和6(2024)年2月1日


  • 申込みのときに別に住んでいる方と一緒に申し込む場合は、次の1および2の両方の要件を満たすことが必要です。
  • 1 申込者と、同居予定の方との関係などが次のいずれかにあてはまること
  • ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
  • イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
  • ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
  • エ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
  • オ 同居しようとする親族等のみで居住している場合または他の親族等と同居している場合は当該親族等から扶養されていない方で、2親等内直系血族または2親等内直系姻族であること。血族、姻族であっても兄弟姉妹との合併はできません。ただし、入居しようとする世帯が高齢者世帯(※1)または心身障害者世帯(※2)の要件にあてはまる場合は、3親等内の血族または姻族とします。
    2親等内直系血族・姻族は親等図の黒丸の範囲、3親等内の血族または姻族は親等図のすべての範囲です。
  • 親等図イメージ
  • なお、外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できることが必要です。
  •  ※1 高齢者世帯、※2 心身障害者世帯の資格要件は次のとおりです。
    申 込 区 分 資  格  要  件
    高齢者世帯 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
    ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届けの夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
    イ おおむね60歳以上(申込期間に57歳以上の方)
    ウ 18歳未満の児童
    心身障害者世帯 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
    ア  身体障害手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
    イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
    ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
  • 2 同居予定の方も住宅に困っている方であること
  • 住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者ではないことをいいます。
  • 住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
    なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)