最終更新日:令和4(2022)年7月29日
- 申込み時点で親族と同居している方は、単身での申込みができません。
- この「同居」とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
- 例外的に申込みできるのは、次の1から3のいずれかにあてはまる場合に限ります。
- 1 申込み時点で配偶者と二人暮らしであるが、離婚予定である
- 次の①および②の両方を満たしていることが必要です。
- ① 配偶者と二人暮らしである。
- ② 離婚する予定であり、入居資格審査のときに離婚の成立を証明できる。
- ※配偶者に遠隔地への就職や転勤の予定があったり、現在の住居が狭小であったりしても、それを理由に単身で申込みすることはできません。
- 2 同居している親族全員が転出することが決まっており、資格審査のときには申込者が単身居住となる
- ・現に同居または別居のいずれかを問わず、配偶者がいないことが前提条件です。
- ・同居している親族全員が申込みの後から入居資格審査のときまでに転出することが決まっていて、かつ下記の「転出する理由」と「転出先」の条件を満たし、入居資格審査のときにそれを証明できることが必要です。
- ①転出の理由が「結婚するため」である。この場合は、転出先を問いません。
- ②転出の理由が「就職するため」または「転勤するため」のいずれかで、かつ転出先が「遠隔地」である。
- なお、遠隔地とは、申込み時点のお住まいから、通常の公共交通機関を利用して片道2時間以上かかる地域をいいます。
- 3 申込みのときに居住している住宅が狭い
- ・現に同居または別居のいずれかを問わず、配偶者がいないことが前提条件です。
- ・現に同居している親族の人数と住宅の住戸専用面積が、入居資格基準表にあてはまることが必要です。
- ●入居資格基準表
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居住人数 住戸専用面積(壁芯) 2人 30㎡未満 3人 40㎡未満 4人 50㎡未満 5人 57㎡未満 6人 66.5㎡未満 7人 76㎡未満 - ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
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