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所得基準

最終更新日:令和5(2023)年11月1日


都営住宅の入居には、世帯の所得金額が家族人数に応じた基準の範囲内であることが必要です。
世帯の所得金額と家族人数が所得基準表にあてはまるかお確かめください。

※令和5年4月から、審査書類の軽減等、審査の合理化を図るため、原則として「前年の所得」により所得金額を認定します(入居資格審査時には住民税課税証明書により確認します)。ただし、退職等により、「現在の所得」が減少している方については、「現在の所得」により認定を行います(入居資格審査時には退職等の事実や現在の所得を確認できる書類の提出が必要です)。詳しくはこちらをご覧ください。
  • 世帯の所得金額・家族人数

  • 世帯の所得金額と家族人数を所得基準表にあてはめ、範囲内か確認してください。基準を超えた場合は入居資格がありません。
  • 1 世帯の所得金額を計算する
  • 下の表を利用して、世帯の所得金額を計算してください。
  • 所得がある方
    の名前
    ①年間所得金額
    (マイナスになる場合は0円と記入)
      ②特別控除金額    
      円     老人扶養・特定扶養・(特別)障害者控除    
      円     計                円     
      円     寡婦・ひとり親控除    世帯の所得金額(A)-(B) 
      円     計                円   
    年間所得
    金額合計
    (A)


    円 
    特別控除
    金額合計
    (B)


    円 


    円 
  • (A)こちらで計算したひとりひとりの所得金額を年間所得金額欄に記入し、合計してください。ひとりで2種類以上の所得がある場合(給与と年金、給与と事業所得など)は、それぞれの所得金額の合計額を記入してください。
  • (B)こちらで計算した特別控除の合計金額を特例控除欄に記入し、合計してください。
  • 2 家族人数を計算する
  • 申込者 + ①同居親族 + ②遠隔地扶養者数 = 家族人数
    1人 [    人] [    人] [    人]
  • ①同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。妊娠中の方がいる場合、申込期間に生まれていない子は同居親族数に含めることはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。
  • ②遠隔地扶養者とは、申込者又は同居親族の所得税法上の扶養親族で、都営住宅に入居しない方をいいます。例えば、離れて住んでいる親を扶養している場合などです。会社や税務署に「扶養親族の申告」をしており、入居資格審査のときに課税証明書で確認できることが必要です。
  • 所得基準表

  • 家族人数 所得区分(*)
    一般区分 特別区分
    1人 0円~1,896,000円 0円~2,568,000円
    2人 0円~2,276,000円 0円~2,948,000円
    3人 0円~2,656,000円 0円~3,328,000円
    4人 0円~3,036,000円 0円~3,708,000円
    5人 0円~3,416,000円 0円~4,088,000円
    6人 0円~3,796,000円 0円~4,468,000円
  • 家族人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算してください。
  • *所得区分について
  • 世帯の所得金額が上の表の一般区分の額にあてはまることが必要です。ただし、次の(1)から(6)のいずれかにあてはまる世帯には、特別区分の額を適用します。
    なお、年齢に関する記述があるものについては、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
  • (1) 心身障害者を含む世帯
  • 申込者または同居親族に次のいずれかにあてはまる者がいること。
  • ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
  • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
  • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
  • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
  • (2) 60歳以上の世帯
  • 申込者が60歳以上であり、かつ同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
  • ア 60歳以上
  • イ 18歳未満
  • (3) 高校修了期までの子どもがいる世帯
  • 同居親族に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がいること。
  • (4) 原子爆弾被爆者を含む世帯
  • 申込者または同居親族に厚生労働大臣の認定書(被爆者健康手帳ではありません。)の交付を受けている原子爆弾被爆者がいること(過去に交付を受けていた方を含む。)。
  • (5) 海外からの引揚者を含む世帯
  • 申込者または同居親族に海外からの引揚者がいて、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明書で証明できること。
  • ※海外からの引揚者とは、昭和20年(1945年)8月15日の終戦に伴ってやむを得ない理由により日本に引き揚げた者等をいう。
  • (6) ハンセン病療養所入所者等を含む世帯
  • 申込者または同居親族にハンセン病療養所入所者等がいて、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できること。
  • 所得基準表(改良住宅または再開発住宅に申込みする場合)

  • 家族人数 改良住宅 再開発住宅
    1人 0円~1,368,000円  
    2人 0円~1,748,000円 0円~2,276,000円
    3人 0円~2,128,000円 0円~2,656,000円
    4人 0円~2,508,000円 0円~3,036,000円
    5人 0円~2,888,000円 0円~3,416,000円
    6人 0円~3,268,000円 0円~3,796,000円
  • ・所得区分の特別区分の要件にかかわらず、改良住宅または再開発住宅に申込みする場合は、上記の所得基準の範囲内であることが必要です。
  • ・改良住宅とは、木造住宅が密集する地域に、環境の整備改善を図ることを目的として建てられた住宅であり、再開発住宅とは、既成市街地の快適な住環境・都市機能整備等のための事業により建てられた住宅です。
  • ・改良住宅、再開発住宅とも、構造や設備はそのほかの一般の都営住宅と同等です。
  • ・再開発住宅には単身者が申込できる住宅はありません。
  • 所得基準表 募集の種類「定期募集(8月・2月)」、住宅の種別「世帯向(一般募集住宅・ポイント方式)」かつ申込区分「特に所得の低い一般世帯」を選択した場合

  • 家族人数 「特に所得の低い一般世帯」の所得基準
    2人 0円~1,160,000円
    3人 0円~1,540,000円
    4人 0円~1,920,000円
    5人 0円~2,300,000円
    6人 0円~2,680,000円
  • ・家族人数が7人以上の場合は、1人増えるごとに38万円を加算してください。
  • ・申込みする住宅が改良住宅または再開発住宅である場合も、上記の所得基準にあてはまることが必要です。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)