最終更新日:令和5(2023)年11月1日
- ・公的住宅を結婚予定者に優先的に提供することで、結婚を支援するための募集です。
- ・結婚予定者向(定期使用住宅)とは、主として40歳未満の婚約者同士が申込みできる住宅です。お子様を含む申込みもできます。
- ・原則10年間入居できる期限付きの住宅です。期間満了に伴い住宅を返還していただきます。入居から5年経過した後、入居資格にあてはまる場合は、その住宅に居住しながら都営住宅公募に申込みできます。
- ・入居から10年経過した時点で子がいる場合は、最年少の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで入居期限が延長されます。
結婚予定者向(定期使用住宅)の入居資格
申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
なお、東日本大震災または大規模災害により住居を失うなどの被害を受けた方に対し、入居資格の一部を緩和します。
詳細はこちら
1 世帯構成と年齢の両方が次の要件にあてはまること
- 世帯構成:婚約者同士のみ、または婚約者同士とその子のみ
- 年齢:全員が40歳未満
- ※婚約者には、事実婚予定の方及びパートナーシップ関係になる予定の方を含みます。詳細は「3 申込者と同居親族が以下の要件にあてはまること」でお確かめください。
- ※入居手続きのときまでに婚姻する必要があります。
- ※高齢者世帯、単身者等は結婚予定者向(定期使用住宅)に申込みできません。
2 申込者が東京都内に居住していること
- 申込者とは、使用許可後の名義人となる方のことです。
- (1) 申込者が東京都内に居住する成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、申込時点で未成年であっても、入居手続きのときまでに婚姻できる方は申込みできます。
- (2)外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して次のいずれかの在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
- ア 「永住者(特別永住者を含む。)およびその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
- イ ア以外の在留資格の場合は、申込期間において、在留実績が継続して1年以上あること。
3 申込者と同居親族が以下の要件にあてはまること
- 同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する方です。
- (1) 婚約者同士。申込時点では婚姻していないが、指定された入居手続きのときまでに婚姻し、そのことを証明できることが必要です。
- (2) 事実婚予定者同士。申込時点では住民票を別にしているがその後住民票を同じくし、資格審査時には続柄欄が「未届けの夫(または妻)」と記載されている住民票を提出できること、かつ法律上の配偶者いないことが必要です。
なお、「住民票を別にしている」とは、別の住所で住民票登録していることまたは同一住所で別世帯登録していることをいいます。 - (3) パートナーシップ関係予定者同士。申込時点ではパートナーシップ関係にないがその後パートナーシップ関係となり、資格審査時にはパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ法律上の配偶者いないことが必要です。
- (4) 申込者または婚約者(事実婚予定の方及びパートナーシップ関係となる予定の方を含みます。)の子。
ただし、現在別に住んでいる子の場合は、次のアまたはイのいずれかにあてはまること。
- ア 申込期間に、申込者または婚約者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)
- イ 単身で居住している方、または誰からも扶養されていない方
- (5) 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1) ~ (4)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
- ※申込者、婚約者、申込者または婚約者の子 以外の親族(例:申込者の親・兄弟姉妹、申込者の子の配偶者 など)を含めた申込みはできません。
- ※ 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません。ただし、出生または死亡の場合を除きます。申込みのときに 妊娠中の方がいるときは、申込期間に生まれていない子を同居親族として登録することはできませんが、出生後は都 営住宅に入居できます。
4 所得が定められた基準内であること
- 申込者および同居親族の年間所得の合計が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
- ※所得基準についてはこちら
- ※所得計算についてはこちら
5 住宅に困っていること
- 住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人がいないことをいいます。
- (1) 申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
- ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。 - イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。 - (2) 申込者および同居親族に、公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の名義人がいないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
-
住宅 区分 資格要件 UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅等 家賃が高い 家賃(共益費を除く。)の負担月額が、世帯の年間総収入額(事業所得の場合、年間所得金額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以上であること。 UR・公社の建替 現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。資格審査のときにUR・公社からの証明書等で証明できることが必要です。 心身障害者世帯 - 申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
- ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
- イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
- ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
- エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
多子世帯 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。 生活保護または
中国残留邦人支援
給付受給世帯申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている世帯であること。 住宅が狭い - お住まいの住宅の住戸専用面積が下の入居資格基準表にあてはまること。
- ●入居資格基準表
-
居住人数 住戸専用面積(壁芯) 2人 30㎡未満 3人 40㎡未満 4人 50㎡未満 5人 57㎡未満 6人 66.5㎡未満 7人 76㎡未満 - ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
通勤時間が長い 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。 公営住宅等 居室内の段差が
日常生活に著しい
支障をきたす- 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
- ※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(募集住宅一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。またエレベーター欄が「一部有」の地区を申込みした場合は、エレベーターがある棟にあき家がでるまでお待ちいただきますので、あっせんまで時間がかかることがあります。
- ※ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上記の資格要件にあてはまらない場合でも申込みできます。
- ※ 23区以外の市町部には、現に公的な住宅の名義人であっても申込みできます。
6 暴力団員でないこと
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
- なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)