最終更新日:令和5(2023)年2月16日
居室内で病死等があった住宅とは
- ●居室内で病死があった住宅および自殺等があった住宅です。
- ●次の点をご承知のうえでお申込みください。
- ・事故内容の具体的な状況はお答えできません。
- ・入居後、居室内で病死等があった住宅であることを理由とした他の住宅への変更はできません。
- ・使用料は一般募集住宅と変わりません。居室内で病死等があった住宅であることを理由に使用料が減額されることはありません。
車いす使用者向住宅とは
- 居室内の移動に車いすの使用を必要としている方がいる世帯に、おおむね以下のとおりに室内を改善した住宅です。
なお、このサイトに掲載している住宅の仕様と実際が異なる場合や、実際の仕様が申込世帯の希望に合わない場合でも、追加工事は行いませんのであらかじめご了承ください。 - ・トイレ 車いすのままで便座まで移動できるスペースがあります。
床に木製台やコンクリートの台が設置されていて便器がかさ上げされている場合があります。 - ・台所 流し台の高さは70~80㎝程度です。
- ・居室 段差を解消している場合があります。
- ・浴室 浴槽と水平に手すりまたは台を設置している場合があります。
- ・設置物 間仕切り用アコーディオンカーテン、可動式収納家具等、バルコニーから屋外へのスロープ
車いす使用者向住宅の下見と間取りについて
- 下見は必須ではありませんが、仕様等変更の追加工事は一切行わず、現状のままでご入居いただくことになりますので、住宅内の確認のため、申込み前に下見をおすすめします。
なお、下見するには事前予約が必要です。
問い合わせ先 : 03-3498-8894 都営住宅募集センター(午前9時から午後6時 土日祝日を除く) - ※下見は、指定の期間中、平日に1回のみとなります。
- ※都営住宅募集センターで予約を受け付け、受け持ちの窓口センターで鍵の貸し出しをします。
単身者用車いす使用者向住宅の入居資格
- 申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
1 東京都内に継続して3年以上居住していること
- (1) 申込者が、東京都内に継続して3年以上居住している成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、海外からの引揚者である場合は、都内居住年数が3年未満でも申込みできます。
- ※海外からの引揚者とは、昭和20年(1945年)8月15日の終戦に伴って、やむを得ない理由により日本に引き揚げた者等で、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明書で証明できることが必要です。
- (2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
2 配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること
- ※「同居」とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
- (1) 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
- (2) 現に同居または別居のいずれの場合でも、配偶者を除いた申込みはできません。これには下記(3)にあてはまる方も含みます。
なお、離婚の予定があり、同居している親族が配偶者だけの方は単身で申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。 - (3) 同居している親族がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまるときは申込みできます。
- ア 同居している親族全員が、申込後から資格審査までの間に、結婚し転出または遠隔地へ転勤もしくは就職することにより、申込者が単身居住となること。
なお、資格審査のときにそのことを証明できることが必要です。 - ※遠隔地とは、居住地から、通常の公共交通機関を利用して片道2時間以上かかる地域をいいます。
- イ 居住している住宅の住戸専用面積が、下の入居資格基準表にあてはまること。
- ●入居資格基準表
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居住人数 住戸専用面積(壁芯) 2人 30㎡未満 3人 40㎡未満 4人 50㎡未満 5人 57㎡未満 6人 66.5㎡未満 7人 76㎡未満 - ※ 壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。
- また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
3 車いす使用者であること
- 住居内の移動に車いすの使用を必要としており、次のいずれかにあてはまること。
- (1) 身体障害者手帳の交付を受けている1級・2級の障害者
- (2) 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ2の第1項症以上の障害者
4 所得が定められた基準内であること
- 年間所得が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
※所得基準についてはこちら
所得計算についてはこちら 5 住宅に困っていること
- (1) 住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
- ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。 - イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。 - (2) 現に公営住宅の車いす使用者向住宅に入居している方、または使用予定者となっている方は申込みできません。
6 暴力団員でないこと
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)