最終更新日:令和6(2024)年3月22日
移転申請の前に
現在の登録県(転出県)での手続
登録事項(氏名、本籍、住所、勤務先)に変更がある方 | 現在の登録県(転出県)に「変更登録申請」をしてください。 |
期限切れの取引士証をお持ちの方 | 現在の登録県(転出県)に返納してください。 |
※問い合わせ先 現在の登録県(転出県) |
提出書類
提出書類等 | 申請書類 | 記入例 | 説明 | |
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登録移転申請書 | (91KB) | (96KB) | (184KB) | 様式第六号の二 2部(正本1部、副本1部)※副本はコピーで可 |
宅地建物取引業に従事することを証する書面(就労証明書) | (60KB) | (30KB) | (147KB) |
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顔写真 |
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登録移転申請 手数料 8,000円 |
東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課まで現金でお持ちになり、手数料収納機で手数料シールを購入し、正本に貼付してください。(収入証紙ではないので御注意ください。) |
※書類等に不備があると手続きに時間がかかってしまう場合がありますので、手数料シールを購入の際に窓口において事前審査を受けることをお勧めします。
現在、取引士証の交付を受けている方 (有効期間満了まで1か月以上ある方)
提出書類等 | 申請書類 | 記入例 | 説明 | |
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宅地建物取引士証交付申請書 | (84KB) | (40KB) | (171KB) | 様式第七号の二の二 正本1部 |
顔写真 |
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交付申請手数料 4,500円 | 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課まで現金でお持ちになり、手数料収納機で手数料シールを購入し、正本に貼付してください。(収入証紙ではないので御注意ください。) |
《御注意》 東京都では、服装や髪型を理由にするもの、自分でプリントしたことによる写真の劣化等、御本人の都合による再発行は一切いたしません。十分に御注意ください。
※問い合わせ先 東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課免許担当 |
<移転申請書類提出先>
現在の登録県(転出県)の担当窓口へ持参又は郵送(簡易書留)してください。