都営住宅の障害者グループホーム事業への活用
東京都住宅政策本部では、公営住宅法及び東京都営住宅条例に基づき、障害者グループホーム事業に都営住宅の空き住戸を活用する取組を実施しています。
障害者グループホームを運営する事業者で、都営住宅の空き住戸の使用をご希望する場合は、都営住宅の空き状況をご確認いただき、下記のお問合せ先までご相談ください。
1 都営住宅の空き状況
都営住宅の空き住戸の状況については、都営住宅の入居者募集サイトにて、募集の種類を「随時募集(先着順)」とし、その他ご希望の条件をご入力の上、検索してご確認ください。
なお、住戸の仕様や募集の状況等によっては、障害者グループホームとして活用できない場合がありますので、予めご了承ください。
※上記の入居者募集サイトからは、本事業へのお申込はできませんので、ご注意ください。
お申込みに際しては、下記のお問合せ先(東京都住宅政策本部)にご相談をお願いいたします。
2 使用条件等
(1) 対象事業者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき、知的障害者グループホーム事業を運営する社会福祉法人等
(2) 使用料
近傍同種の住宅の家賃の額
※ただし、知事が特に必要と認める場合は、近傍同種の住宅の家賃の2分の1の額を限度として減額されることがあります。
(3) その他の条件
・東京都住宅政策本部では、都営住宅の住戸に対して、障害者グループホーム事業向けの特別な改修工事は行いません。関係機関や所管消防署等にご相談の上、事業者において、必要な改修を実施してください。
※改修に当たっては、東京都住宅政策本部の了承が必要となります。
・使用する住戸は、障害者グループホーム事業の利用者居室、世話人室、共同室として使用していただき、これ以外の目的に使用することはできません。
(4)申請時の必要書類
①社会福祉事業等に係る住宅使用許可申請書
②障害者グループホーム運営主体に関する書類
・法人登記簿謄本
・代表者の印鑑登録証明書
・定款又は寄附行為の写し
③障害者グループホーム事業に関する書類
・障害者グループホーム事業計画書(運営主体の概要の分かる書類を含む。)
・障害者グループホーム入所内定者名簿
④関係機関等との調整状況に関する書類
・障害者グループホーム事業の説明を受けた旨がわかる自治会からの書類
・所管消防署へ提出した「使用開始届」の写し
⑤その他(使用料の減額申請を行う場合は、減額申請書 等)
3 障害者グループホームの開設について
障害者グループホームの新規開設等にあたっては、東京都障害者グループホーム説明会資料を御精読ください。