このページの本文へ移動

現在お住まいの住宅の種類が公的住宅である場合

最終更新日:令和6(2024)年2月1日



申込みのときに公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)にお住まいの場合、入居資格があるか、再確認してください。

  • Q1 申込みする都営住宅は単身者向ですか?
  • A1はい
  • 申込みできます。「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。ただし、現にシルバーピア住宅・車いす使用者向住宅に入居している方、または使用予定者となっている方は、シルバーピア住宅・車いす使用者向住宅に申込みできません。
  • A2いいえ
  • Q2へ進んでください。

  • Q2 申込みする都営住宅の所在地は23区内ですか?
  • A1はい
  • Q3へ進んでください。
  • A2いいえ(23区外の都営住宅に申し込みます。)
  • 申込みできます。「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。ただし、現にシルバーピア住宅・車いす使用者向住宅に入居している方、または使用予定者となっている方は、シルバーピア住宅・車いす使用者向住宅に申込みできません。

  • Q3 都営住宅に入居する方のなかに、公的な住宅の名義人を含んでいますか?
  • A1 名義人は含んでいません
  • 公的な住宅の名義人を含んでいなければ、申込みできます。「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。
  • A2 名義人を含んでいます
  • 公的な住宅の名義人を含んでいる場合は、次の資格要件のいずれかにあてはまることが必要です。あてはまることが確認できましたら「世帯情報入力画面」に戻り、入力を進めてください。
    なお、年齢に関する要件があるものについては、申込期間の満年齢があてはまることが必要です。
    ただし、随時募集の場合は、現に公的な住宅の名義人を含む世帯であっても申込できます。
  • 住宅 区分 資格要件
    UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅等 家賃が高い 家賃(共益費を除く。)の負担月額が、世帯の年間総収入額(事業所得の場合、年間所得金額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以上であること。
    UR・公社の建替現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。資格審査のときにUR・公社からの証明書等で証明できることが必要です。
    ひとり親世帯
    (母子・父子世帯)
    申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、同居親族全員が20歳未満の申込者の子であること。
    高齢者世帯
    • 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
    • ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
    • イ おおむね60歳以上の方(申込期間に57歳以上の方)
    • ウ 18歳未満の児童
    心身障害者世帯
      申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
    • ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
    • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
    多子世帯 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
    生活保護または
    中国残留邦人支援
    給付受給世帯
    申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている世帯であること。
        住宅が狭い
    • お住まいの住宅の住戸専用面積が下の入居資格基準表にあてはまること。
    • ●入居資格基準表
    • 居住人数 住戸専用面積(壁芯)
      2人 30㎡未満
      3人 40㎡未満
      4人 50㎡未満
      5人 57㎡未満
      6人 66.5㎡未満
      7人 76㎡未満
    • ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
        通勤時間が長い 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。
    公営住宅等 居室内の段差が
    日常生活に著しい
    支障をきたす
    • 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
    • ※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(募集住宅一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。またエレベーター欄が「一部有」の地区を申込みした場合は、エレベーターがある棟にあき家がでるまでお待ちいただきますので、あっせんまで時間がかかることがあります。
  • ※ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上記の資格要件にあてはまらない場合でも申込みできます。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)