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都営住宅の入居資格

最終更新日:令和5(2023)年11月1日


  • 入居資格について

  • 都営住宅に入居するのが2人以上の家族か、単身者なのかによって、満たすべき要件が異なります。 2人以上の家族で入居する方は家族向の入居資格、単身で入居する方は単身者向の入居資格をお確かめください。
  • 家族向の入居資格

  • 申込期間に、次の1~5のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
    なお、東日本大震災または大規模災害により住居を失うなどの被害を受けた方に対し、入居資格の一部を緩和します。詳細はこちら
  • 1 申込者が東京都内に居住していること
  • 申込者とは、使用許可後の名義人となる方のことです。
  • (1)申込者が東京都内に居住する成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。ただし、成年者には、18歳未満の既婚者および入居手続きのときまでに婚姻できる婚姻予定者を含みます。また、未成年との婚約による申込みは、入居資格審査のときに、未成年者の法定代理人(親)の同意書の提出が必要です。
  • (2)外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して次のいずれかの在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • ア 「永住者(特別永住者を含む。)およびその配偶者等」・「日本人の配偶者等」・「定住者」
  • イ  ア以外の在留資格の場合は、申込期間において、在留実績が継続して1年以上あること。
  • 2 同居親族がいること
  • 同居親族とは、申込者と一緒に都営住宅に入居する親族です。これにはパートナーを含みます。また、同居とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
  • (1) 申込期間に同居している親族との申込みが原則です。結婚、転勤、就職、独立等の理由がなく、現に同居している親族を除いた申込みはできません。
  • (2) (1)のほか、次の方は申込みができます。
  • ア 入居手続きの時までに婚姻できる婚約者。
  • イ 内縁関係の方との申込みは、法律上の配偶者がいないこと、かつ資格審査の時に続柄欄「未届の夫(または妻)」と記載されている住民票が提出できること。
  • ウ パートナーシップ関係の相手方がいる方の申込みは、資格審査のときにパートナーシップ受理証明書等で確認できること、かつ、法律上の配偶者がいないこと。
  • (3) 現在、別に住んでいる方と一緒に申込む場合は、次のいずれかにあてはまること。
  • ア (2)に該当する方。
  • イ 申込期間に、申込者と税法上の扶養関係にある方(課税証明書で扶養関係が確認できること。)。
  • ウ 同居しようとする親族等のみで居住している場合または他の親族等と同居している場合は当該親族等から扶養されていない方で、2親等内直系血族または2親等内直系姻族であること。血族、姻族であっても兄弟姉妹との合併はできません。ただし、入居しようとする世帯が「4 住宅に困っていること(2)」に記載の高齢者世帯または心身障害者世帯の要件にあてはまる場合は、3親等内の血族または姻族とします。
    2親等内直系血族・姻族は親等図の黒丸の範囲、3親等内の血族または姻族は親等図のすべての範囲です。
  • イメージ
  • (4) 外国人の同居親族については、全員が中長期在留者で、上記(1)~(3)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • (5) 上記(1)~(4)にあてはまる場合でも、現に同居または別居のいずれかを問わず、申込者および同居親族が配偶者と別居する申込みはできません。
    なお、離婚予定の方は配偶者を除いて申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
  • ※ 申込み後は、申込者、同居親族の変更はできません。ただし、出生または死亡の場合を除きます。申込みのときに妊娠中の方がいるときは、申込期間に生まれていない子を同居親族として入力することはできませんが、出生後は都営住宅に入居できます。
  • 3 所得が定められた基準内であること
  • 申込者および同居親族の年間所得の合計が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
  • ※所得基準についてはこちら
  •  所得計算についてはこちら
  • 4 住宅に困っていること
  • 住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人がいないことをいいます。
  • (1) 申込者および同居親族に、住宅または土地の所有者がいないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。
      なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • (2) 申込者および同居親族に、公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の名義人がいないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
  • 住宅 区分 資格要件
    UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅等 家賃が高い 家賃(共益費を除く。)の負担月額が、世帯の年間総収入額(事業所得の場合、年間所得金額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以上であること。
    UR・公社の建替現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。資格審査のときにUR・公社からの証明書等で証明できることが必要です。
    ひとり親世帯
    (母子・父子世帯)
    申込者が配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)のいない方であり、同居親族全員が20歳未満の申込者の子であること。
    高齢者世帯
    • 申込者が60歳以上であり、同居親族全員が次のいずれかにあてはまること。
    • ア 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)
    • イ おおむね60歳以上の方(申込期間に57歳以上の方)
    • ウ 18歳未満の児童
    心身障害者世帯
      申込者または同居親族が、次のいずれかにあてはまること。
    • ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
    • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
    多子世帯 同居親族に18歳未満の児童が3人以上いて、その児童の全員が都営住宅に入居できること。
    生活保護または
    中国残留邦人支援
    給付受給世帯
    申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている世帯であること。
        住宅が狭い
    • お住まいの住宅の住戸専用面積が下の入居資格基準表にあてはまること。
    • ●入居資格基準表
    • 居住人数 住戸専用面積(壁芯)
      2人 30㎡未満
      3人 40㎡未満
      4人 50㎡未満
      5人 57㎡未満
      6人 66.5㎡未満
      7人 76㎡未満
    • ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
    通勤時間が長い 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。
    公営住宅等 居室内の段差が
    日常生活に著しい
    支障をきたす
    • 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
    • ※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(募集住宅一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。またエレベーター欄が「一部有」の地区を申込みした場合は、エレベーターがある棟にあき家がでるまでお待ちいただきますので、あっせんまで時間がかかることがあります。
  • ※ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上記の資格要件にあてはまらない場合でも申込みできます。
  • ※ 23区以外の市町部には、現に公的な住宅の名義人であっても申込みできます。
  • 5 暴力団員でないこと
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
    なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。

    単身者向の入居資格

  • 申込期間に、次の1~6のすべてにあてはまることが必要です。また、入居資格に関する年齢は、申込期間の満年齢が要件にあてはまることが必要です。
  • 1 東京都内に継続して3年以上居住していること
  • (1) 東京都内に継続して3年以上居住している成年者で、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • (2) 外国人については、中長期在留者で、(1)のほかに申込期間から審査日まで継続して在留資格を有しており、そのことが住民票の写しで証明できること。
  • 2 配偶者がいないこと、かつ単身で居住していること
  • ※「同居」とは、他の法令の規定にかかわらず、同一住宅内に居住することをいい、これには住民票で世帯分離している場合も含みます。
  • (1) 配偶者(法律上の配偶者のほか内縁関係の方(住民票の続柄が未届の夫または妻となっている方)、婚約者、パートナーを含む。)がいないこと。
  • (2) 現に同居または別居のいずれの場合でも、配偶者を除いた申込みはできません。これには下記(3)にあてはまる方も含みます。
    なお、離婚の予定があり、同居している親族が配偶者だけの方は単身で申込みできますが、資格審査のときに離婚の成立を証明できることが必要です。
  • (3) 同居している親族がいないこと。ただし、次のいずれかにあてはまるときは申込みできます。
  • ア 同居している親族全員が、申込後から資格審査までの間に、結婚し転出または遠隔地へ転勤もしくは就職することにより、申込者が単身居住となること。
    なお、資格審査のときにそのことを証明できることが必要です。
    ※遠隔地とは、居住地から、通常の公共交通機関を利用して片道2時間以上かかる地域をいいます。
  • イ 居住している住宅の住戸専用面積が、下の入居資格基準表にあてはまること。
  • ●入居資格基準表
  • 居住人数 住戸専用面積(壁芯)
    2人 30㎡未満
    3人 40㎡未満
    4人 50㎡未満
    5人 57㎡未満
    6人 66.5㎡未満
    7人 76㎡未満
  • ※壁芯とは、壁などの厚みの中心線より算出した住戸専用面積で、一般的な算出方法です。また、住戸専用面積にはバルコニーは含みません。
  • 3 次の資格要件のいずれかにあてはまること
  • 申込区分 資格要件
    60歳以上 60歳以上であること。
    身体障害者1級~4級 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者であること。
    単身精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級~3級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)であること。
    単身知的障害者 知的障害者で上記「単身精神障害者」の精神障害の程度に相当する程度(愛の手帳の場合は総合判定で1度~4度)であること。
    生活保護または中国残留邦人支援給付受給者 生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けていること。
    海外からの引揚者

    海外からの引揚者で、日本に引き揚げた日から起算して5年を経過していないことが厚生労働省の発行する引揚証明書で証明できること(都内居住が3年未満でも可)。

    ※海外からの引揚者とは、昭和20年(1945年)8月15日の終戦に伴って、やむを得ない理由により日本に引き揚げた者等をいう。
    ハンセン病療養所入所者等 ハンセン病療養所入所者等で、そのことが国立ハンセン病療養所等の長等の証明書で証明できること。
    単身DV被害者
    • 配偶者等(婚姻と同様の共同生活を営んでいる交際相手を含む。)から暴力を受けた被害者で、次のいずれかにあてはまること。
    • ア 配偶者暴力相談支援センターでの一時保護または婦人保護施設における保護が終了した日から起算して5年以内
    • イ 配偶者等に対し裁判所から接近禁止命令または退去命令が出されてから5年以内
  • 4 所得が定められた基準内であること
  • 年間所得金額が、所得基準表の家族人数に応じた所得金額の範囲内であること。
  • ※所得基準についてはこちら
  •  所得計算についてはこちら
  • 5 住宅に困っていること
  • 住宅に困っていることとは、住宅や土地の所有者、公的住宅の名義人でないことをいいます。
  • (1) 住宅または土地の所有者でないこと。この所有者には、共有持分がある方、借地上に住宅を所有している方を含みます。ただし、次のいずれかにあてはまる方は申込みできます。
  • ア 著しく老朽化し、かつ法的に再建築が困難である住宅を所有している方で、その住宅を取り壊す予定であること。 なお、資格審査のときに取り壊しの契約書等、入居後2か月以内に取りこわしを証明する閉鎖事項証明書の提出が必要です。
  • イ 差押、正当な事由による立退要求等により住宅または土地の所有者でなくなる方。ただし、滞納等本人に帰責事由がある場合を除きます。
    なお、資格審査のときに所有権移転を証明する登記事項証明書の提出が必要です。
  • (2) 公的な住宅(UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅・公営住宅等)の名義人でないこと。ただし、次の資格要件にあてはまる方は申込みできます。
  • 住宅 区分 資格要件
    UR賃貸住宅・公社住宅・都民住宅等 家賃が高い 家賃(共益費を除く。)の負担月額が、世帯の年間総収入額(事業所得の場合、年間所得金額を給与年収に換算する。)を月額に換算した額の20%以上であること。
    UR・公社の建替現に居住する住宅の建替がすでに決定されていること。資格審査のときにUR・公社からの証明書等で証明できることが必要です。
    高齢者 60歳以上であること。
    心身障害者
      次のいずれかにあてはまること。
    • ア 身体障害者手帳の交付を受けている1級~4級の障害者
    • イ 重度または中度の知的障害者(愛の手帳の場合は総合判定で1度~3度)
    • ウ 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている1級・2級の障害者(障害年金等の受給に際し、障害の程度が同程度と判定された方を含む。)
    • エ 戦傷病者手帳の交付を受けている恩給法別表第1号表ノ3の第1款症以上の障害者
    生活保護または
    中国残留邦人支援
    給付受給者
    申込期間に、生活保護または「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」による支援給付を受けている世帯であること。
        通勤時間が長い 通勤時間が片道90分以上かかっており、都営住宅に入居することにより片道30分以上短縮されること。ただし、身体障害者手帳の交付を受けている方は、通勤時間が片道60分以上かかっていれば対象とします。
    公営住宅等 居室内の段差が
    日常生活に著しい
    支障をきたす
    • 歩行障害が著しい高齢者または障害者で、敷居、浴室、トイレ等に段差があるため、居室内の移動に介護者等を必要としていること。
    • ※申込みできる住宅は、エレベーターのあるスーパーリフォーム住宅およびバリアフリー仕様住宅のみです(募集住宅一覧の仕様等の欄でお確かめください。)。なお、スーパーリフォーム住宅は、居室内のみ段差を解消しており、玄関・浴室・トイレ等には多少の段差があります。またエレベーター欄が「一部有」の地区を申込みした場合は、エレベーターがある棟にあき家がでるまでお待ちいただきますので、あっせんまで時間がかかることがあります。
  • ※ 木造または簡易耐火構造の都営住宅、あるいは浴室のない都営住宅に入居されている方は、上記の資格要件にあてはまらない場合でも申込みできます。
  • ※ 入居人数が「単身」となっている申込地区には、現に公的な住宅の名義人であっても申込みできます。
  • 6 暴力団員でないこと
  • 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第六号に規定する暴力団員でないこと。
    なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります。
お問い合わせ先
東京都住宅供給公社
都営住宅入居者募集サイトコールセンター
☎0570-050-410 ☎03-6812-1371 午前9時~午後6時(土・日・祝日・年末年始を除く)